賭博罪について
賭博罪とは胴元と張子の2者を揃って捕まえないと成立しない罪です。
賭博罪が成立した場合は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。(刑法185条)となっています。
オンラインカジノで賭博罪は成立するのか?
先で記述したように、賭博罪とは胴元(オンラインカジノの運営)と張子(オンラインカジノのプレイヤー)の2者を揃って捕まえないと成立しない罪です。
胴元が海外で合法的に運営されてる場合は捕まえることが出来ません。
そもそも賭博とは、胴元(賭博場の提供と賭博の運営)と張子(実際に賭ける人)の2者がいて賭博が成り立ちます。
張子一方を捕まえても1人では賭博自体が成立しないので賭博罪そのものが成立しないのです。
更に、海外旅行でカジノに行ってプレイしても捕まらないのと同じように、オンラインカジノのサーバーは海外に設置されています。
海外旅行でカジノをするのと同じ状態(刑法第2条、刑法第3条)なので、法律はそのサーバーがある国の法律を適用することとなり、日本の法律は適用されなくなるのです。
以上のことから、現状の日本の法律では、日本でオンラインカジノをプレイしても捕まることが少ないと言えます。
これが、オンラインカジノがグレーと言われる所以です。
オンラインカジノ絡みで逮捕者が出たのは何故か?
2016年に入り、何度かオンラインカジノ絡みで逮捕者が出てしまいました。
前述した通りなら、そうそう逮捕者なんて出るはずがありませんが、しかし逮捕者が出てしまったのも事実です。
理由は簡単で、運営が日本に拠点を置いていたからです。
日本国内でオンラインカジノの運営をすると、当然日本の法律が適用されてしまいますので、逮捕されたら賭博開帳図利(とり)罪となります。
日本国内では、オンラインカジノであろうと何であろうと、公的に認められたギャンブル(競馬や競艇、競輪等)以外の賭博は禁止です。
オンラインカジノをプレイをする場合は、自己責任であることを認識したうえで、プレイしましょう。
余談ですが、パチンコ、パチスロはギャンブルではなく、遊戯(パチンコ店を遊技場)という扱いです。
玉やメダルを景品に交換し、”たまたま”近くにあった古物商(交換所)が景品を買い取った。
景品を売ろうが買い取ろうが捨てようが個人の自由です。
というのが、パチンコやパチスロの理屈です。
つまり、パチンコやパチスロもオンラインカジノと同じでグレーなんです。